輸入食品 日本語表示の周知を

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原材料や賞味期限などの表示が外国語のまま販売されている輸入食品が少なくなく、中には調理方法を誤って、入院するケースも起きていることから、消費者庁は、日本語表示のない食品の販売はJAS法などに違反することを輸入食品を扱う業者に周知するよう全国の自治体に要請しました。

 輸入食品を国内で販売するためには原材料や賞味期限などを日本語で表示することが義務づけられていますが、外国語のままの商品が少なくなく、先月には韓国語だけで表示されたお酢の原液の調味料を購入し、薄めずに飲んだ5人が体調を崩し、このうち2人が入院しました。このため、消費者庁では日本語の表示がないまま輸入食品を販売すると、消費者が原材料や正しい調理の仕方などをわからずに使ってしまうおそれがあるとして、こうした食品の販売はJAS法や食品衛生法に違反することを業者に周知するよう全国の自治体に要請しました。輸入食品については輸入した業者が商品に日本語訳のシールをはるなど適正な表示にする義務があるということです。消費者庁食品表示課の相本浩志課長は「輸入食品の専門店にも日本人が買い物に行くようになっていることから、関係する業者にはさまざまな手段を通じて日本の制度を知ってもらうよう取り組んでいきたい」と話しています。

 

http://www3.nhk.or.jp/news/k10014693591000.html#

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